新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、2020年4月20日に、一人当たり10万円が支給されることが決まりました。
その対象者や申請方法、申請期限等をまとめます。
給付対象者1人につき10万円
例えば、お父さん、お母さん、子供2人の場合は4人なので40万円を受給できます。
基本的に全国民ですが、「基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」です。4月27日までに住民登録の無い方は残念ながら支給対象外となってしまいます。
世帯主が受給権者として世帯を代表して申請し、受け取ります。
ただし、配偶者のDV被害等で避難している方およびその同伴者は世帯主とは別に受け取ることができます。
ありません。
収入の減少、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護の被保護者であることに関わらず、住民基本台帳に登録されている方全員が支給対象です。
住民票のある市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に必要事項を記入し、返送することで申請完了
※必要書類は、「振込先口座の確認書類」と「本人確認書類の写し」
マイナポータルから申請(振込先口座の確認書類をアップロードする)
URL:https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form
受付開始日は市区町村において決定し、申請期限は受け付け開始日から3ヶ月間。
今も配偶者と同じ住民票に載っている場合、住民票を移さなければ、配偶者が申請・受給してしまう可能性があります。
住民票を移すには以下の条件のうちいずれか1つに該当する必要があります。
詳細は以下のページからご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
2020年4月30日(木)まで
滞りなく受給するために、期限内に居住の市区町村の役所に行きましょう。
今回の「1人あたり10万円」に置き換わったため、「収入が減った世帯に一律30万円」は無くなりました。
特にどこかに寄付されるということは無いため、国の金庫に眠ることになります。申請期限を過ぎると受給できなくなるため、必ず申請しましょう。