《新型コロナ》給付金10万円の対象者は?給付方法は?

新型コロナウイルス 特別給付金10万円 時事

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、2020年4月20日に、一人当たり10万円が支給されることが決まりました。

その対象者や申請方法、申請期限等をまとめます。

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給付金額は?

給付対象者1人につき10万円

例えば、お父さん、お母さん、子供2人の場合は4人なので40万円を受給できます。

給付対象者は?

基本的に全国民ですが、「基準日(2020年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者」です。4月27日までに住民登録の無い方は残念ながら支給対象外となってしまいます。

世帯主が受給権者として世帯を代表して申請し、受け取ります。

ただし、配偶者のDV被害等で避難している方およびその同伴者は世帯主とは別に受け取ることができます。

受給条件はあるの?

ありません。
収入の減少、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護の被保護者であることに関わらず、住民基本台帳に登録されている方全員が支給対象です。

申請方法は?

1. 郵送で申請

住民票のある市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に必要事項を記入し、返送することで申請完了
※必要書類は、「振込先口座の確認書類」と「本人確認書類の写し」

2. インターネットで申請

マイナポータルから申請(振込先口座の確認書類をアップロードする)
URL:https://myna.go.jp/SCK0101_01_001/SCK0101_01_001_InitDiscsys.form

受付開始日・申請期限は?

受付開始日は市区町村において決定し、申請期限は受け付け開始日から3ヶ月間。

配偶者からのDV被害を受け、避難している場合は?

今も配偶者と同じ住民票に載っている場合、住民票を移さなければ、配偶者が申請・受給してしまう可能性があります。

住民票を移すには以下の条件のうちいずれか1つに該当する必要があります。

  1. 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13 年法律第31 号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第10 条に基づく保護命令(同条第1項第1号に基づく接近禁止命令又は同項第2号に基づく退去命令)が出されていること。
  2. 婦人相談所による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること(確認書を発行する際は別紙様式1を参考とすること)。
  3. 基準日の翌日以降に住民票が居住市区町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42 年自治振第150 号自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっていること。

詳細は以下のページからご確認ください。
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html

いつまでも申し出れば良いか?

2020年4月30日(木)まで

滞りなく受給するために、期限内に居住の市区町村の役所に行きましょう。

特別給付金30万円はどうなった?

今回の「1人あたり10万円」に置き換わったため、「収入が減った世帯に一律30万円」は無くなりました。

申請しないとどうなる?

特にどこかに寄付されるということは無いため、国の金庫に眠ることになります。申請期限を過ぎると受給できなくなるため、必ず申請しましょう。

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