街を歩いたり、自転車に乗っていると住宅や店舗前の道路でよく見かける段差スロープ。
「段差ブロック」「段差解消プレート」「段差スロープ」「乗り入れブロック」等のさまざまな呼び名があり、『見たことない』という人はいないと思います。
住宅と道路の段差を解消するため、写真のような金属製や樹脂製のスロープがホームセンター等で販売されています。自宅や自身の店舗前であれば「自由に設置してよい」と誤解している方がほとんどだと思われますが、結論を言うと、これは道路交通法に違反しています。絶対に自身の土地の外に設置してはいけません。
道路法第43条(道路に関する禁止行為) 2号に「みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること」 とあります。
国土交通省道路局が以下のQ&Aを掲載しているので、是非ご覧ください。
監督処分と道路に関する禁止行為 について
禁止となる理由について、以下の可能性が考えられます。
民法第709条(不法行為による損害賠償)には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあり、段差スロープが原因で事故が起きてしまうと、設置者が責任を問われてしまいます。
他にも多くの自治体がスロープ・ブロックを置かないことを市民に呼び掛けています。
「うちの市のウェブサイトには書かれていないから大丈夫」ということは絶対にありません。
日本全国、どこの市町村でも道路交通法違反になります。
事故が起きる前に必ず撤去してください。
埼玉県蓮田市のウェブサイトに良い例が掲載されていますが、以下のような工事が必要です。
自宅等敷地と道路との段差を解消したい場合は、道路法24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分等の切り下げ工事(下段図)を自費(個人負担)で行っていただくことになります。詳しい内容につきましては、道路課管理担当にお問い合わせください。
「乗り上げ(段差解消)ブロックなどの撤去について」埼玉県蓮田市
工事について、詳しくは各自治体に問い合わせて確認しましょう。
段差ブロックは違法であることを知らずに当たり前のように多くの方が使っているので、もしご近所やお知り合いで使用している方がいらっしゃれば教えてあげると良いでしょう。