2020年5月22日、「男性2人組(会社員)が登山に出かけ、山中ではぐれてしまい、警察に捜査を依頼したところ、見つかった相方はタケノコを採っていたため逮捕された」というニュースがお茶の間を騒然とさせました。
もちろん、「新型コロナウィルス拡大による外出自粛期間中になぜ登山に・・・」という非難の声もありますが、「タケノコを採って逮捕」に衝撃を受けた人は多いのではないでしょうか。
もちろん、個人や企業が所有する山の場合は採取どころか侵入も違法になります。
これは子供でもわかります。
国、県、市が所有する山や自然に自生する植物であれば大丈夫だと思っている人は多いと思いますが、タケノコ、キノコ等の山菜を採るのもアウトであり、『森林窃盗罪』に該当します。
森林窃盗罪(しんりんせっとうざい)は、森林法197条(旧刑法373条)で定められており、「森林においてその産物を窃取することを内容とする犯罪です。罪を犯した者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金、さらに保安林の区域内においは5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されてしまいます。
『産物』の定義は、「森林より産出する一切の物」であり、有機的産出物(森林内に生育しているキノコやタケノコ等)だけでなく、無機的産出物をも含みます。そのため、桜島のように火山活動により噴出されたものや溶岩として流れ出て冷え固まった岩石を記念に持ち帰ってもアウトです。
つまり、自分が所有する土地以外から、一切の産物を持ち帰ってはいけない、ということです。
七草粥を食べたくて、山に取りに行くのもアウトです。
雑草が生い茂っていて美観を損ねてしまっている場所があったとして、ボランティアで雑草を勝手に刈り取るのもアウトです。
もし公園等で四つ葉のクローバーを見つけたら、抜かずにSNSにアップして、心の中で採集してください。
春や秋は気候的に山や自然で過ごしやすいため、さまざまな植物を見かけると思いますが、うっかり採ってしまい、楽しいはずの週末が最悪の思い出に変わるかもしれません。皆さん、無意識のうちに『森林窃盗罪』を犯してしまわないよう気をつけましょう。
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